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【声明】日本軍「慰安婦」被害者と韓国挺身隊問題対策協議会の名誉を毀損した柳錫春に一部無罪判決を下した裁判所に強い遺憾の意を表明する!

日本軍「慰安婦」被害者と韓国挺身隊問題対策協議会の名誉を毀損した

柳錫春に一部無罪判決を下した裁判所に強い遺憾の意を表明する!


本日、最高裁第3部(主審オ・ソクジュン最高裁判事)は、韓国挺身隊問題対策協議会(以下、挺対協、現正義記憶連帯)が柳錫春(リュ・ソクチュン)元延世大学教授を相手に提起した名誉毀損訴訟で、劉錫春氏の一部有罪のみを認めた原審を確定した。柳錫春が「挺対協が被害者を集めて教育し、虚偽の陳述を強いた」という虚偽の事実で挺対協の名誉を毀損した部分は有罪を認め、罰金200万ウォンを宣告し、「慰安婦は全部嘘」「売春の一種」などの発言で被害者の名誉を毀損した点などについては無罪を宣告したものだ。

被害者の名誉毀損無罪の部分で、裁判部は柳錫春の発言が事実に合致するかどうかを判断しなかった。当該発言が「学生たちとの質疑応答で起こったことであり、被害者個人を特定したものではないため、事実の適時性とは考えにくい」と判断し、罪を問うことができないとしたのだ。大学で行われる授業の公共性を無視し、被害者全体と個人を切り離すという奇妙な論理だ。今回の判決は、結果的に柳錫春の日本軍「慰安婦」被害事実の不正行為に免罪符を与えたことになる。   

ドイツをはじめとするヨーロッパのほとんどの国では、ホロコーストや人道に反する犯罪を否定する行為に対して、人間の尊厳に対する侵害であり、集団に対する憎悪を引き起こすと判断し、表現の自由保護から除外しており、厳しく刑事処罰している。これは人権という人類の普遍的な価値を守り、過ちの歴史を繰り返さないためだ。しかし、今回の判決で、裁判部は被害者の人権を守り、法的正義を確立する機会を自ら捨てた。

現行法の枠内では、極右歴史否定勢力の人権に反する行為を阻止することは困難であることが明らかになった。日本軍性奴隷制という歴史的真実を否定し、歪曲する者たちを止めさせ、被害者の名誉毀損行為を強力に処罰できるように「日本帝国下日本軍慰安婦被害者に対する保護・支援及び記念事業等に関する法律」を改正しなければならない。正義記憶連帯は、第22代国会で必ず日本軍「慰安婦」被害者保護法が改正されるよう、より多くの国民に知らせ、より強く連帯を広げていく。

2025年2月13日

日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯